奈良県大和高田市 問題物件を手放すには?弊社の「まるごと買取プラン」のご紹介

2026.09.10
コラム

※画像はイメージ写真です

地方都市における不動産売却の構造的課題と市場背景

日本の不動産市場は現在、人口動態の変化に伴う転換期を迎えています。奈良県中西部に位置する大和高田市においても、人口の漸減傾向が続いており、住宅の総数が世帯数を上回る供給過多の状況が生じています

統計データによりますと、大和高田市の住宅総数に対する空き家率は年々上昇傾向にあり、実質的に放置された状態にある空き家の割合も増えつつある状況です。このような背景から、奈良県内で実家じまいを検討される方の需要は高まり続けています。

しかしながら、長期間放置された空き家や、何らかの瑕疵(欠陥)を抱えた物件は、一般向けの仲介市場において売却することが非常に困難です。奈良周辺で不動産を売却しようと一般的な不動産会社に査定を依頼したものの、物件の状態を理由に仲介を断られる、あるいは解体更地渡しを条件とされて多額の持ち出し費用を要求されるケースが少なくありません。

本記事では、一般市場では売却が難しい問題物件の具体的な類型を整理し、弊社(株式会社Go不動産)が解決策の一つとして提供している「まるごと買取プラン」のサービス内容、および専門家ネットワークと連携した解決手法についてご紹介いたします。

仲介で一般の方へ向けて売却することが困難な物件の類型

不動産の売却を阻害する要因は、主に「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「権利・法律的瑕疵」の3つに大別されます。売却をご検討されている方が直面するこれらの障壁は、それぞれが複雑に絡み合っていることも珍しくありません。

物理的瑕疵:老朽化、残置物、および構造的欠陥

長期間にわたって適切な維持管理が行われなかった不動産は、急速に物理的な劣化が進みます。例えば、室内に足の踏み場もないほど大量の家財道具や不用品が放置されたゴミ屋敷の状態では、害虫や悪臭の温床となり、建物の傷みを内部から加速させてしまいます

一般の仲介市場で物件を売却する場合、購入希望者の内覧に向けて家の中を完全に片付け、清掃を行うことが必須条件となります。しかし、遺品整理や片付けの専門業者に依頼した場合、その費用は家の広さや荷物の量によって数十万円から数百万円規模に達することもあります。売却の前提となる片付け費用が捻出できないというお悩みが、空き家の放置に繋がっています。

さらに、建物の躯体そのものに重大なダメージを抱えたボロボロの家も仲介市場では敬遠されがちです。長年の風雨による雨漏りや、土台を食い荒らすシロアリ被害は、建物の耐震性や耐久性を奪い、最終的には建物の傾きという致命的な状態を引き起こします。これらの修繕には多額の費用がかかるため、一般の買主様は購入を避ける傾向にあります。

心理的瑕疵:事故物件と特殊清掃がもたらす影響

物理的な欠陥がなくても、物件内で発生した事象は「心理的瑕疵」として不動産の資産価値に影響を及ぼします。いわゆる事故物件と呼ばれるもので、買主様の心理的な抵抗感から相場価格を下回るだけでなく、買い手自体が見つかりにくいのが実情です

国土交通省が2021年に策定したガイドラインにより、事故物件の告知義務の基準が明確化されました

事案の種類特殊清掃の実施有無売買取引における告知義務の基準
老衰・病死等の自然死、不慮の事故実施なし原則として告知不要
老衰・病死等の自然死、不慮の事故実施あり(特殊清掃)調査で判明した範囲で告知が必要(経過期間の定めなし)
自殺・他殺・原因不明の死該当有無を問わず調査で判明した範囲で告知が必要(経過期間の定めなし)

特に注意が必要なのが孤独死の扱いです。発見が早ければ自然死として告知不要となるケースもありますが、発見が遅れて遺体の腐敗による汚損や臭気が建物にダメージを与え、特殊清掃が必要となった場合には、死因に関わらず心理的瑕疵に該当し、告知義務が発生します。売買契約においては期間の定めがなく、半永久的に告知義務が付きまといます

告知義務を怠ったまま売却すると、後日発覚した際に「契約不適合責任」を問われ、契約解除や損害賠償請求へと発展するリスクがあります。そのため、リスクを適正に評価して買取りを行う専門業者の存在が不可欠です。

権利・法律的瑕疵:再建築不可物件と境界の未確定

建物の状態のみならず、土地の権利関係に不備がある物件も、一般市場での流通は困難です。建築基準法では、家を建てるための敷地は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」という接道義務が定められています。この条件を満たさない旗竿地や袋地は、既存の建物を解体しても新たに建物を建てることができない再建築不可物件となります。再建築不可物件は、金融機関の住宅ローン審査が通りにくいため、現金で購入できる投資家や専門業者しか買い手がつきにくいのが現状です。

また、古い実家によく見られる問題として、隣地との境界未確定や越境が挙げられます。境界標が存在せず、書面での取り決めもないまま世代交代が進むと、隣人との間で境界線の認識が食い違い、トラブルに発展する可能性があります。経年劣化した屋根や木の枝が隣地に飛び出している越境状態の物件も、購入後の紛争リスクを懸念して敬遠されがちです

問題不動産を放置するリスク:法改正への対応

売却が難しいからといって、空き家のまま放置しておくことはさまざまなリスクを伴います。国や自治体は、社会問題化する空き家に対して法改正を通じて対策を強化しており、放置することは経済的な負担や法的なペナルティに繋がる可能性があります。

2024年4月施行:相続登記の義務化と過去分への適用

長年にわたり、不動産の相続登記(名義変更)は任意とされていましたが、これが所有者不明土地を生み出す一因となっていました。この事態を受け、不動産登記法が改正され、2024年4月1日より相続登記が完全に義務化されました

この法改正により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります

また、この義務化は過去の相続分にも遡及して適用されます。2024年4月1日より前に発生していた未登記の相続物件であっても、2027年3月31日までに登記を完了しなければ過料の対象となります。相続登記をせずに何世代も放置すると、本来の相続人が次々と亡くなり、権利が複雑に分散していく数次相続が発生します。こうなる前に、相続した不動産や空き家の売却をご検討いただき、権利関係を整理することが大切です。

2023年法改正:固定資産税が増税される「特定空家・管理不全空家」

空き家を放置することのもう一つのリスクが、固定資産税の増加です。通常、土地の上に住宅が建っている場合、「住宅用地の特例」という軽減措置が適用され、敷地面積が200平方メートル以下の小規模住宅用地であれば、土地の固定資産税の課税標準額が本来の6分の1に抑えられています

しかし、倒壊の危険性や衛生上の有害性が著しい空き家が「特定空家等」に指定され、状況改善の勧告を受けると、この特例が解除されます。特例が外れると、翌年度から土地の固定資産税が約4倍に上がってしまいます。

さらに2023年12月に施行された改正空家法により、放置すれば将来的に特定空家になるおそれがある「管理不全空家」という新たな区分が創設されました。この結果、特定空家になる前の段階であっても、自治体からの勧告を受ければ同様に住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大4倍に増税されることとなりました。

大和高田市においても空き家の適正管理を推進するための助成制度などを設けていますが、自己負担額は依然としてかかるケースが多いです。行政の指導が入る前に買取りを通じて物件を手放すことが、維持管理コストの増大を防ぐ一つの有効な手段となります。

弊社の「まるごと買取プラン」の特徴とメリット

上述したような、一般の市場では売却が難しく、放置すれば法的なリスクや増税に晒される不動産に対し、弊社が提案する解決策が「まるごと買取プラン」です。これは、売主様が抱える物理的・心理的・法的な問題をそのままの状態で引き受け、不動産を買い取らせていただくサービスです。

「3つのゼロ」がもたらす売主様の負担軽減

「まるごと買取プラン」は、一般の不動産売却において売主様にかかる資金的・労力的なご負担をできる限り軽減することを目的としています

  1. 片付け費用・分別・搬出の手間ゼロ(現状そのまま買取) 家の中に家具や荷物が残っていても、ゴミ屋敷のように残置物があふれていても、売主様が自費で片付けや清掃を行う必要はありません。貴重品や思い出の品だけをお持ち出しいただき、残された家財道具やゴミは弊社が責任をもって整理・処分いたします。
  2. リフォーム・修繕・解体費用ゼロ 長年放置されたボロボロの家、雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど、どれほど深刻な瑕疵があっても、売主様側で修繕や解体を行う必要はありません。買い取った物件に環境や市場ニーズを加味した適切な修繕を施し、再生させるノウハウを有しているため、傷んだ状態のままでも買取りが可能です。
  3. 契約不適合責任(瑕疵担保責任)の免責による不安ゼロ 一般の個人の方へ向けた売却では、引き渡し後に雨漏りやシロアリ被害などの欠陥が発覚した場合、売主様が修繕費用の負担を求められる「契約不適合責任」を負うリスクがあります。しかし、弊社が直接買い取る場合はプロの不動産業者としてリスクを織り込んだ上で購入するため、売却後のトラブルや責任追及のご心配は不要です。

どのような方に向いているプランか?

この「まるごと買取プラン」は、以下のようなお悩みや状況にある皆様に向いています。

  • 実家じまいを負担なく完了させたい方:親から相続した実家が遠方にあり、何度も通って遺品整理や草刈りなどの維持管理を行うことが難しい方。
  • 先行投資の資金がない方:家の片付け、遺品整理、解体、修繕に多額の持ち出し費用を支払う余裕がない方。
  • 早期に確実な現金化を希望する方:仲介による売却は購入希望者が現れるまでに時間がかかることがありますが、直接の買取りであれば比較的短期間で確実にお取引が可能です。
  • 周囲に知られずにひっそりと手放したい方:経済的な事情や物件の状況をご近所に知られたくない場合、仲介のように広く広告を出さないため、秘密裏に売却を進めることができます。

対象となる物件の例

弊社では、他社で取り扱いが難しかった以下のような物件も積極的に買取りの対象としております。

  • 事故物件:自殺や孤独死などが発生し、特殊清掃が必要な状態、あるいは汚損や臭気が残存している物件。
  • 物理的欠陥物件:荷物が溢れたゴミ屋敷、雨漏りが進行している物件、シロアリ被害がある家、長期間放置されたボロボロの家。
  • 法的・権利的問題物件:接道義務を満たさない再建築不可物件(旗竿地・袋地)、連棟式建物(長屋)の一部、相続未登記のまま長期間経過した物件。

提携先の専門家(司法書士・弁護士・土地家屋調査士)と連携した解決

問題がある不動産に関しては、不動産会社の知識だけでは解決できない法的な壁が存在します。弊社の特徴は、司法書士、弁護士、土地家屋調査士など、各分野に精通した専門家と連携ネットワークを構築し、お客様の複雑な課題をワンストップでサポートする体制を整えている点です

司法書士との連携:複雑な相続登記と権利調整

相続登記未了のまま放置された物件や、複数の相続人による共有名義となっている物件は、権利関係が複雑です。弊社は提携する司法書士と連携し、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成サポートなどを行います。売主様ご自身が煩雑な法的手続きに奔走することなく、法律の専門家が権利関係を整理した上で、スムーズな買取りへと移行することが可能です

土地家屋調査士との連携:境界トラブルと越境の解決

再建築不可物件の再生や、隣地との境界が未確定な土地を買い取る上で、土地家屋調査士の専門知識が欠かせません。境界標が存在しない場合など、提携する土地家屋調査士が測量を行い、境界確認の交渉をサポートします。越境などの問題も法的に妥当な解決策を導き出し、境界を明確化した上で買い取らせていただくため、売主様のご負担を軽減できます

弁護士との連携:法律トラブルの対応

相続人間での紛争が顕在化しているケースなど、高度な法的介入が必要な事案については、提携する弁護士がサポートいたします。不動産取引にかかわる法的トラブルを未然に防ぎ、お客様にとって安心できる条件での物件手放しをお手伝いいたします。

弊社の買取り事例:再建築不可物件(奈良県大和郡山市)

弊社では、実際にさまざまな状態の物件を買い取らせていただいております。ここではその一例をご紹介します。

複雑な権利を伴う再建築不可物件の買取り事例 一見すると手入れの行き届いた普通の戸建てでしたが、調査の結果、専用通路に見えていた部分の権利が不足しており、前面道路への接道義務を満たさない「再建築不可物件」であることが判明した事例です。一般の買主様は住宅ローンが組めないため売却が難しいケースですが、弊社は専門家ネットワークを駆使して土地の権利関係を整理し、的確な査定額を提示した上で買取りを成立させました

奈良県・大和高田市周辺で不動産売却をご検討の方へ

弊社では、売れずに困っている空き家や、相続登記が未了の物件など、あらゆる不動産のご相談を承っております。大和高田市をはじめとする奈良県中南部を買取り強化エリアとしており、地域に密着した迅速な対応を心がけております。奈良県内で不動産や空き家、事故物件、相続物件の売却や買取り、実家じまいをご検討されている皆様に対し、最適なプランをご提案いたします。

【買取り強化エリア】

生駒市、大和郡山市、奈良市、香芝市、天理市、橿原市、大和高田市、平群町、斑鳩町

不動産売却査定エリア

奈良県(一部地域を除く)

生駒市/奈良市/香芝市/大和郡山市/大和高田市/天理市/橿原市/平群町/斑鳩町など

大阪府

大阪市24区(北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区)/堺市7区(北区・東区・堺区・南区・中区・美原区・西区)/吹田市/高槻市/島本町/箕面市/池田市/豊中市/茨木市/摂津市/守口市/寝屋川市/門真市/枚方市/交野市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/松原市/忠岡町/高石市/和泉市/泉大津市/羽曳野市/柏原市/藤井寺市/岸和田市/貝塚市/泉佐野市/泉南市/阪南市/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/岬町など

兵庫県(一部地域を除く)

神戸市9区(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、北区)/尼崎市/西宮市/芦屋市/伊丹市/宝塚市/川西市/三田市/明石市/三木市/淡路市/洲本市/南あわじ市など

京都府(一部地域を除く)

京都市11区(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)/八幡市/長岡京市/大山崎町/京田辺市/精華町/久御山町/向日市/城陽市/宇治市など

滋賀県(一部地域を除く)

大津市/草津市/守山市/栗東市/野洲市/近江八幡市など

和歌山県(一部地域を除く)

和歌山市/海南市など

お問い合わせ

売却が難しいと思い込んでいる物件でも、まずは一度ご相談いただくことで、解決への道筋が見えてくることがあります。「何から手をつければいいかわからない」「買取りの相場を知りたい」とお悩みでしたら、ぜひ弊社にお任せください。

  • 電話番号:06-6155-4564 (受付時間:9:00~20:00まで)
  • メールアドレス:info@go-fudosan.com (24時間受付中)
  • LINE ID:@gofudosan (24時間受付中)

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