奈良県御所市 放置空き家の処分の問題
奈良県御所市の「空き家問題」:相続した実家をどうするか?
データで見る「放置」のリスクと「売却・買取」という選択肢

はじめに:御所市で「相続した実家」の扱いに悩む方へ

奈良県御所市、あるいは大和高田市や橿原市などの中南和地域で、ご両親が住んでいた実家を相続したものの、その後の扱いに悩んでおられる方はいませんか。
「管理のために大阪や他県から定期的に通うのが難しい」
「家が古くなり、雨漏りする箇所がある(ボロボロの家)」
「両親が残した荷物が多く、いわゆるゴミ屋敷のようになってしまっている」――。
これらは、今や日本全国で深刻化する「空き家問題」の典型的な姿です。
この問題は、単なる「片付け」では終わらない複雑さを持っています。
特に、ご親族が室内で「孤独死」されていた、あるいは「自殺」があったというデリケートな事情(事故物件)が絡む場合、所有者様の心理的なご負担は計り知れません。
本レポートでは、御所市が公表している行政データや国の統計を用いながら、なぜ空き家問題が起こるのか、そしてなぜ今、法改正(相続登記の義務化)によって迅速な対応が求められているのかを解説します。
なぜ空き家は生まれるのか? データが示す「相続」と「放置の理由」
空き家の過半数は「相続」から始まる

空き家問題の根本には、多くの場合「相続」があります。
国土交通省の調査によれば、空き家の取得経緯として最も多いのは「相続」であり、その割合は54.6%と過半数を占めています。
さらに、空き家所有者の実態を見ると、その年齢は61.5%が65歳以上であり 、所有者自身も高齢であるケースが多いのが実情です。
ここに、空き家問題の構造的な要因が隠されています。
所有者の多くは、ご自身もすでに持ち家(戸建て持家率80.2% )に住んでいる中で、相続によって意図せず空き家のオーナーとなります 。
加えて、国土交通省の同調査によれば、所有者の居住地から空き家までの所要時間は、「1時間超」かかる人の合計が28.2%(1時間超~3時間以内 15.7%、3時間超 12.5%)にのぼります 。
つまり、「相続で取得したものの、所有者自身も高齢で、かつ遠方に住んでいるため物理的に管理できない」という、個人の努力だけでは解決が難しい構造的な問題が浮かび上がります。
放置される2つの大きな理由
では、なぜ管理できない不動産を売却も解体もせず、「空き家」として放置してしまうのでしょうか。
理由は大きく2つあります。
- 「物置として必要」(60.3%)
「いつか片付けよう」と思っているうちに、仏壇やご両親の思い出の品が残る実家が、実質的な「物置」と化してしまいます。 - 「解体費用をかけたくない」(46.9%)
更地にすると固定資産税が上がるといった問題や、単純な解体費用の負担感が、行動をためらわせる最大の要因です。
「相続」をきっかけに、「費用」と「手間(心理的・物理的)」の問題で身動きが取れなくなり、結果として不動産が放置され、価値が下がっていく。
これが空き家問題の本質です。
【データ比較】御所市の空き家問題の深刻度

深刻化がデータで示された御所市の状況
この空き家問題は、全国的な傾向です。
令和5年(2023年)の総務省「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家率は13.8%と過去最高を記録しました。
奈良県全体でも、この問題は深刻化しています。
その中でも、御所市の状況は特に注視すべきデータが示されています。
御所市が発行した「御所市第3次総合戦略」(令和7年3月)には、市の現状と課題について、極めて重要な記述があります。
「空き家数は増加傾向にあり、空き家率(住宅総数に占める空き家数の割合)は、周辺市町村で五條市に次いで2番目に高い状況」
ここで比較対象とされている「周辺市町村」とは、大和高田市、橿原市、五條市、香芝市です。
「流出」と「放置」の悪循環
このデータは、御所市の空き家率が、橿原市や大和高田市といった近隣の主要都市よりも高い水準にあることを示唆しています(五條市に次ぐ2位)。
なぜ、このような状況が生まれているのでしょうか。
同戦略は、「大和高田市、葛城市等の北西部エリアへの転出が転入に比べ多くなっています」とも分析しており、「近隣の利便性の高い市町村への転出が多い」ことを課題として挙げています。
つまり、御所市では…
「利便性の高い市(橿原市や大和高田市など)へ人口が流出する」
↓
「結果として御所市内に空き家が増加する」
↓
「空き家率が五條市に次いで2番目に高くなる」
という負のスパイラルが発生している可能性が極めて高いのです。
この状況は、個人の不動産売却にとって何を意味するでしょうか?
それは、
「御所市内には、売りに出されている(あるいは放置されている)競合物件が既に多数存在する」
という厳しい現実です。
一般的な仲介による売却活動が長期化しやすい土壌が、御所市には存在すると言えます。
放置が引き起こす「3つの深刻な事態」

「物置だから」では済まされない、空き家が招く悲劇
「解体費用をかけたくない」
「物置として必要」
と放置した結果、不動産は所有者が予期しない最悪の事態を招くことがあります。
1. 社会問題化する「孤独死」と「事故物件」化
日本の高齢化率は29.3%(令和6年)に達し 、単身世帯も増加の一途をたどっています。
これは、自宅での「看取りなき死」が増加する社会的背景を示しています。
警察庁の統計(令和6年)では、自宅において死亡した一人暮らしの者は、全国で76,020人にのぼります 。
ここで衝撃的な事実は、そのうち「65歳未満」の、いわゆる現役世代が17,818人も含まれている点です。
これは全体の23.4%に相当し 、孤独死はもはや高齢者だけの問題ではないことを示しています。
さらに孤独死対策委員会のレポートによれば、孤独死における死因のうち「自殺」が占める割合は9.2%に達し 、これは国民全体の自殺率(1.3%) と比較して著しく高い数値です。
賃貸住宅における若年層の孤独感が、深刻な問題となっていることも指摘されています 。
相続した実家が空き家となり、そこに親族が一人で住み始めた結果、万が一、発見が遅れた「孤独死」や「自殺」が発生すれば、その物件はいわゆる「事故物件」となります。
事故物件となった不動産の売却は極めて困難であり、資産価値は大きく毀損します。
これは空き家所有者にとって最大のリスクの一つです。
2. 近隣トラブルの元凶「ゴミ屋敷」化
相続した実家が「ゴミ屋敷」になっていた、というケースも後を絶ちません。
環境省の調査によれば、全国の市区町村の38.6%が、何らかのゴミ屋敷事案を認知しています。
ここで重要な事実は、その認知のきっかけとして、実に89.6%が「市民からの通報・情報提供」によるものだという点です。
この89.6%という数字は、所有者自身が問題を認識する前に、近隣住民が悪臭や害虫の発生に耐えかねて行政に通報しているという実態を示しています。
先に見たように、空き家所有者の約3割は遠方(1時間超)に住んでいます。
所有者が自分の実家が「ゴミ屋敷」と化し、近隣問題に発展していることに気づいていない可能性は非常に高いのです。
行政からの突然の連絡で初めて実態を知り、対応に追われる。
これは所有者にとって大きな精神的・時間的コストとなります。
3. 「ゴミ屋敷」問題の潜在的な脅威
管理が行き届かない空き家や、セルフネグレクト(自己放任)の結果として「ゴミ屋敷」問題も深刻です。
環境省の「令和6年度『ごみ屋敷』に関する調査報告書」によれば、直近5年間で「ごみ屋敷事案を認知している」と回答した市区町村は全国で38.6%、奈良県では21件の事案が認知されています。
しかし、同調査で認知方法の約9割が「市民からの通報・情報提供」(89.6%)であることを考えると、表面化している数字は氷山の一角にすぎません。
なお、認知件数のうち、改善件数は1件のみで、改善割合は4.8%と各都道府県と比較して低い割合となっています。
4. 資産価値をゼロにする「物理的な崩壊」
空き家は急速に劣化します。
国土交通省の調査では、空き家の54.8%に何らかの「腐朽・破損がある」と報告されています。
その背景には、管理の頻度が「年に1回~数回」という所有者が24.7%にものぼる など、適切な管理(通風、雨漏りの確認など)が行われていない実態があります。
「ボロボロの家」や「雨漏り」を放置した結果、建物の構造が著しく損傷し、やがては行政から「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇が外されるなどの措置を受けるリスクがあります。
さらに最悪のシナリオは、その物件が「再建築不可」物件であるケースです。
古い家屋の場合、現在の建築基準法における接道義務(建築基準法上の道路に2m以上接していない)を果たしておらず、一度取り壊してしまうと二度と家が建てられない土地であることも少なくありません。
このような不動産の売却は一層困難になります。
タイムリミット迫る:「相続登記の義務化」という新たな責任

「困らないから」では済まされない法改正
これまで述べてきた「空き家問題」に加え、2024年4月1日から、不動産所有者には新たな法的責任が課されました。それが「相続登記の義務化」です。
かつて、空き家を取得した際に登記や名義変更を行わなかった人の割合は15.3%にのぼりました 。その最大の理由は、「登記や名義変更しなくても困らない」(49.6%)というものでした。
しかし、2024年4月の法改正により、この「困らないから何もしない」という49.6%の人々の前提が、法的に崩壊しました。
今後は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、正当な理由なく怠った場合「10万円以下の過料」の対象となります。
これは、過去の相続であっても対象となるため、「制度を知らなかった」では済まされず、御所市や奈良県内、全国すべての空き家を所有する方々にとって、「放置」という選択肢が法的に許されなくなったことを意味します。
「相続」が発生した時点で、「売却」か「管理」か、何らかのアクションを法的に強制される時代になったのです。
結論:御所市・奈良県の「訳あり物件」、売却の解決策とは

なぜ「仲介」ではなく「買取り」なのか
ここまで見てきたように、御所市周辺の空き家所有者は、
「① 相続 」
「② 老朽化(ボロボロの家、雨漏り)」
「③ 近隣との競合(御所市の高い空き家率)」
「④ 事故物件(孤独死・自殺)」
「⑤ ゴミ屋敷 」
「⑥ 法的手続き(相続登記)」
といった、複数の複雑な問題を同時に抱えています。
一般的な「仲介」による売却活動は、家を綺麗に片付け、リフォームし、買い手が見つかるまで長期間(時には年単位で)待つ必要があります。
しかし、「事故物件」「ゴミ屋敷」「再建築不可」といった物件は、前述した通りそもそも買い手を見つけることが極めて困難です。
私たち株式会社Go不動産は、まさにこうした「一般的な不動産会社が敬遠する物件」の買取りを専門としています。
「買取り」とは、私たちが直接、所有者様から不動産を買い取る方法です。
- メリット1:スピード
買い手を探す必要がないため、最短での現金化が可能です。 - メリット2:現状のまま
面倒な片付け、清掃、リフォームは一切不要です。
「ゴミ屋敷」状態でも、「ボロボロの家」でも、そのままの状態で買い取ります。 - メリット3:秘密厳守
売却活動を近隣に知られることなく、静かに手続きを進めることができます。 - メリット4:法務サポート
煩雑な「相続登記」の手続きについても、専門家と連携してサポートいたします。
奈良県御所市、大和高田市、橿原市などで、相続した実家の「売却」や「買取り」にお悩みなら、まずは一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
それが「孤独死」や「自殺」が起きた事故物件であっても、荷物が散乱した「ゴミ屋敷」であっても、私たちは必ず解決策をご提案します。
【株式会社Go不動産 買取り強化エリア】

- 奈良県内
- 大和高田市
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