東大阪市 近隣トラブルがある物件の売却
【東大阪市の不動産売却】ご近所トラブルのある家は売れる?

※画像はイメージ写真です

先日、知人からのご紹介で、東大阪市にお住まいの方からご自宅の売却に関する査定のご依頼をいただきました。
早速、現地へ訪問し、物件を拝見しながら売却のご事情を詳しくお伺いすると、
「実は、お隣に住んでいる方と長年トラブルを抱えており、心機一転、引越しを考えているのです」
というお話でした。

ご近所付き合いは、日々の生活の質に直結する重要な要素です。
これが原因で住み替えを決意されるケースは、私たちが受けるご相談の中でも決して少なくありません。
近隣との関係が悪化すると、自宅が心安らぐ場所ではなくなってしまい、大きなストレスを感じ続けることになります。
今回の東大阪市のケースのように、売却を決意する大きなきっかけとなるのです。
しかし、いざ売却するとなると、
「このトラブルは、次の買主さんに伝えなければならないのか」
「伝えたら、誰も買ってくれないのではないか」
という新たな悩みが生まれます。
近隣トラブルを抱えた不動産の売却は、通常の不動産売却とは異なる、特有の難しさと注意点が存在するのです。
この記事では、このような近隣トラブルを抱える物件を売却する際の注意点についてお伝えします。
全国で起こりうる「近隣トラブル」の典型的な事例

近隣トラブルと一言で言っても、その内容は様々です。
物件の売却を考えるきっかけとなり得る、よくあるトラブルの事例をいくつかご紹介します。
これらは大阪に限らず、全国どこでも起こりうる問題です。
・騒音や振動のトラブル 最も多く聞かれるのが騒音に関するトラブルです。
小さなお子様の走り回る音、ペットの鳴き声、深夜の楽器演奏やテレビの音、車のアイドリング音など、生活音の感じ方は人それぞれです。
ある人にとっては気にならない音でも、別の人にとっては耐え難い騒音となることがあります。
特にマンションや集合住宅、隣家との距離が近い住宅地では大きな問題に発展しがちです。
・臭気のトラブル ゴミ屋敷から発生する腐敗臭、ペットの多頭飼いによる排泄物の臭い、ベランダでの喫煙による煙の臭いなど、臭気に関するトラブルも深刻です。
臭いは目に見えない分、解決が難しく、日常生活に大きな支障をきたすため、売却を考える強い動機になり得ます。
・害虫のトラブル 手入れされていない空き家やゴミ屋敷が原因で、害虫(ゴキブリ、ネズミなど)や害獣(ハクビシン、アライグマなど)が発生し、近隣に被害を及ぼすケースです。
衛生的な問題はもちろん、精神的な苦痛も大きく、ご近所全体を巻き込む大きな問題に発展することもあります。
・土地境界のトラブル 一戸建ての場合に特に多いのが、土地の境界線をめぐるトラブルです。
「隣家のブロック塀が自分の敷地にはみ出している」
「庭木の枝が越境してきている」
「境界標がいつの間にかなくなっている」
など、財産権に関わる問題であるため、感情的な対立を生みやすく、解決が長期化する傾向にあります。
今回の東大阪市でのご相談ケースは、これらの典型例が少しずつ積み重なり、問題が根深くなったものでした。
トラブルの原因は、現在の所有者同士ではなく、元々はお互いの先代、つまりご両親の代からのものでした。
・ゴミ出しのルールの些細な解釈の違い
・自治会での意見の対立
・庭の家庭菜園のため虫が寄ってくる…
など色々な不満がお互いに積もり積もり、いつしか両家の間で埋めがたい溝ができてしまった、という長年の確執が背景にありました。
所有者が変わっても解決しない?トラブルの根深さと専門家の必要性
長年にわたる感情的な対立は、非常に根が深いものです。
当事者同士が冷静に話し合い、円満に解決できればそれに越したことはありません。
しかし、紛争状態が長く続くと、お互いに感情的なしこりが残り、客観的な事実よりも「相手が憎い」という感情が先行してしまいます。
このような状況では、たとえ家の所有者が変わったとしても、トラブルがスッキリ解消されるとは限りません。
新しい所有者に対して、隣人が以前の所有者の悪口を言ったり、過去の経緯を一方的に話したりすることで、新たなトラブルに巻き込まれてしまう可能性も否定できないのです。
ここまでこじれてしまうと、当事者間での解決はほぼ不可能です。
弁護士などの法律の専門家に間に入ってもらい、法的な手続きを踏んで「和解」や「示談」といった形で決着をつける必要が出てくることもあります。
人と人との争いごとの解決策は、一つ一つの事案で全く異なります。
だからこそ、近隣トラブルを抱えた不動産を売却する際には、特別な注意が必要となるのです。
近隣トラブル物件売却で最も重要な「告知義務」とは?

近隣トラブルのある不動産を売却する際に、売主様が絶対に守らなければならないのが「告知義務」です。
これは、売却する不動産に存在する欠陥や問題点(これを「瑕疵(かし)」と言います)について、買主に対して事前に正確に伝えなければならないという、法律上の義務です。
近隣トラブルは、物件そのものの物理的な欠陥ではありませんが、買主がその物件で平穏に生活できるかどうかに大きく関わるため、「環境的瑕疵」として告知義務の対象となります。
なぜ「事実」を正確に伝える必要があるのか
ここで最も重要なのは、できる限り多くの詳細な「事実」を、依頼する不動産業者に伝えておくことです。
「隣の人が嫌な感じだった」といった主観的な情報だけを買主に伝えても、何が問題なのか正確には伝わりません。
伝えるべきなのは、「いつ、どこで、誰が、何をしたか」という客観的な事実です。
例えば、
「〇年〇月頃から、隣家が深夜2時頃に大音量で音楽を流すことが週に2~3回あり、これまで3度、警察に通報した記録がある」
といった具体的な情報です。
こうした事実を正直に伝えることで、買主はリスクを理解した上で購入を判断できます。
告知義務を怠った場合のリスク
もし、トラブルの事実を隠したり、曖昧な情報しか伝えずに売却してしまった場合、後で大きな問題に発展する可能性があります。
新しい所有者が住み始めた後にトラブルが再燃し、
「そんな話は聞いていなかった」
「この事実を知っていたら、この不動産は購入しなかった」
ということになれば、告知義務を怠ったとして、売主様の責任が追及されることになります。
これは法律上、「契約不適合責任」と呼ばれ、買主様から損害賠償を請求されたり、最悪の場合、契約そのものを解除されたりする可能性がある、非常に重い責任です。
自分自身を守るためにも、不動産業者には包み隠さず全てを話すことが、結果的に最も安全で確実な売却方法なのです。
「訳あり物件」の売却は、まず専門家へ相談

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