よくあるご質問

空き家をそのまま売却すべきか、リフォームすべきか、解体すべきか?
ケースバイケースですが、一つ言えることがあります。「解体したら、新しく建築できない物件もある」ということです。
もし、新しく建築ができるとしても、現在の法律に照らし合わせると、現存する建物と同じ規模・広さの建物が建築できない場合もあります。
弊社の売却相談では、そのまま売却する場合、リフォームする場合、解体する場合、新築を建築する場合など、お客様の状況に合わせてご相談を承りますので、まずは一度ご相談ください。
空き家の買取価格はどのように決まるのか?
土地の評価、近隣売却事例からの相場、現在の建物の状態、前面道路の幅員や種類、周辺環境、需要と供給の比率などの様々な項目をもとに査定されます。
空き家を放置するとどのようなリスクがあるのか?
リスクは様々です。倒壊・火災・不法侵入・近隣トラブル・固定資産税の負担など・・・
実際にご連絡いただくお客様は、【管理ができないための老朽化】それに伴う【近隣の迷惑・通行人などへの被害】を考えた時の【漠然とした不安】を抱えている方が多数です。
頭をよぎる不安がある。というのも一つの精神的なリスクと言えるかもしれません。
信頼できる空き家買取業者をどのように選べばよいのか?
実績、口コミ、対応の丁寧さ、契約内容の透明性などを確認するのはもちろんのことですが、波長の合う担当者と取引するのが望ましいと思います。
よく話を聞いてくれて、その上で希望に沿う提案を、分かりやすく。納得できるように説明してもらえる方が、ストレスなく付き合えるため、信頼しやすいのではないでしょうか。
空き家の買取と仲介販売の違いは何か?
大きく異なるのが ①スピード ②価格 ③手間 です。
買取は、業者が直接買うため、①早く確実に売れますが、②価格は市場価格より多少低くなります。③業者によっては家財やゴミ撤去なども必要ないため、お客様の手間はかからない場合があります。
仲介は、媒介契約を行なってから買主を探すため、①時間がかかる可能性がありますが、②市場価格程度で売れるため、買取より価格は高くなります。
ただし、仲介手数料が必要となり、③引渡し時にはほとんどの場合で、家財などの撤去が必要になるため、その費用も手間も掛かります。
空き家売却にかかる費用や税金はどのくらいか?
訪問査定にかかる費用は0円です!
しかし、売却にかかる費用や税金は、その売却する物件の「固定資産税評価額」や「取得金額」によっても異なるため一概にはお答えができません。
実際に訪問無料査定や不動産調査を経て、書類を確認した上で計算方法などをお伝えさせていただくこととなります。
空き家を売却する際の手続きや流れはどうなっているのか?
買取と仲介で若干異なります。
【買取の場合】
ご相談 → 訪問査定 → 査定金額の通知 → 合意 → 契約決済・引渡し

【仲介の場合】
ご相談 → 訪問査定 → 査定金額の通知 → 合意 → 媒介契約 → 物件掲載(買主を見つける) → 契約 → 家財などの撤去 → 決済・引渡し
空き家の名義が亡くなった親のままでも売却できるのか?
亡くなった方の名義のままでは、どの不動産業者でも売却することはできません(共有持分などは除きます)。
この場合、相続登記を行うことになります。弊社では司法書士と連携を取りながら不動産売却・買取業務を進めていくため、お客様の時間的・金銭的な負担を減らすことが可能です。
空き家に残った家財道具や物品はどうすればよいのか?
そのままでまったく問題ございません!弊社では片付け不要の【まるごと買取パック】がございます!
「手早く・手間なく・手放したい」そんな方へのサービスですので、必要なもの「だけ」を持ち出していただければ、あとは弊社で片付けも行ないます!お電話ください!
空き家特別措置法によって今後どのような影響があるのか?
放置されると特定空家に認定され、行政指導や固定資産税の増加のリスクがあります。
現に是正措置指導などを行っている行政も多く出てきており、市によっては空き家対策の部署ができていたりもします。
事故物件とはどのような物件が該当するのか?
近年急増しているものは【孤独死】の物件です。他にも、自殺・他殺(殺人)・火災などがあった物件などがございます。
事故物件ではない、訳あり物件としては、ゴミ屋敷やセルフネグレクト物件などが当たります。
事故物件の告知義務はいつまで続くのか?
国土交通省のHPにて「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が制定されております。
内容によっては「告知しなければいけないもの」もあれば「告知が必要ない場合」もございます。
しかし、不動産売買をするにあたり、人の死の告知に関し紛争が生じた場合の民事上の責任は、取引当事者の契約内容などによって個別に判断されるべきものと解釈されており、「事故が起きた物件は、売主が知っている限り伝える義務が生じる」可能性がある為、いつまでということは一概にお伝えできません。
売却するときには「包み隠さずにお伝えする」ことが大切です。
事故物件は通常の物件と比べてどのくらい価格が下がるのか?
立地や内容にもよりますが、2〜5割程度安くなる場合があります。
事故物件を買取してくれる業者はどこで見つければよいのか?
「事故物件 買取」で検索したり、専門の不動産業者に問い合わせましょう。弊社でもご相談承っております。
事故物件売却時に告知を怠るとどうなるのか?
契約解除や損害賠償請求訴訟などのトラブルになる可能性があります。
事故物件は解体すれば告知義務はなくなるのか?
人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱いは、裁判例や不動産取引の実務の蓄積がなく、現時点では、国土交通省のガイドラインには記載されていません。
裁判例(東京地裁)によると、取り壊しした建物の売買を行なった業者と売主が、約50年以上前に起きた殺人事件について説明を怠ったという理由で責任義務違反の認定をされている事例もあることから、告知義務が無いとは言い切ることができません。