大阪市都島区 収益物件として賃貸している建物で孤独死

2025.08.18
コラム

賃貸オーナー必見:「孤独死」は他人事ではない。
その時かかる費用と手続き、そのリスク回避策

※画像はイメージ写真です

すべてを変える、一本の電話

「所有している物件で入居者が亡くなった。どうすれば…」

数年前からお付き合いのある賃貸オーナー様から、緊急の電話が入りました。
関西の主要都市で複数の物件を経営されるオーナー様とは、これまでも様々な賃貸経営のご相談を承ってきました。

詳しくお話を伺うと、大阪市都島区に所有する戸建ての賃貸物件で、入居者様が室内で亡くなっているのが発見されたとのこと。
身寄りのない方で、いわゆる「孤独死」の状態だったそうです。
警察への対応は終えたものの、初めての経験で手続きが全く分からず、いつも相談している弊社にご連絡をいただいたのでした。

幸い、このオーナー様は弊社でお勧めしている「備え」をされていました。
しかし、多くのオーナー様がそうではありません。

この記事は、賃貸経営における「孤独死」という避けては通れないリスクについて、その深刻な実態、発生した場合の費用、そしてオーナー様ご自身を守るための事前対策を解説します。

第1章:静かなる問題:統計データが示す「孤独死」の現実

孤独死を「高齢者だけの稀なケース」と考えているなら、その認識は今すぐ改める必要があります。
これは、単身者向け物件を一つでも所有する全てのオーナーにとって、統計的に無視できない経営リスクです。

拡大する日本の孤独死

まず、孤独死に関する全国的な統一統計は存在しませんが、一般社団法人日本少額短期保険協会のレポートなどがその深刻な実態を明らかにしています 。
単身世帯の増加に伴い、孤独死の発生件数は増加傾向にあります。
特に東京では、2050年には全世帯の54.1%が単身世帯になると推計されており、このリスクが今後さらに高まることは確実です 。  

孤独死のデモグラフィック:誤解と真実

  • 性別: 発生ケースの83%以上が男性で、圧倒的に多いのが特徴です 。  
  • 年齢: 最も多いのは60代ですが、これは大きな誤解を生む可能性があります 。
    孤独死された方の平均死亡年齢は61歳から63歳であり、日本の平均寿命より20年以上も若いのです 。
    これは老衰による死ではなく、社会的な孤立が招く早すぎる死と言えます。  
  • 「現役世代」のリスク: 最も衝撃的なのは、孤独死全体の約半数が65歳未満の「現役世代」であるという事実です 。
    これは、孤独死が高齢者だけの問題ではなく、中高年の単身入居者にも等しく存在するリスクであることを示唆しています。
    リスク評価の前提が、年齢ではなく「社会的孤立」にあることを理解しなければなりません。  

発見の遅れが悲劇を拡大する

  • 死因: 死因の約66%が病死ですが、注目すべきは自殺が約10%を占める点です 。
    これは、日本全体の死因に占める自殺の割合(約1.3%)と比較して7倍以上も高く、社会的孤立が深刻な精神的苦痛と結びついていることを物語っています 。  
  • 発見までの日数: 死亡から発見されるまでの平均日数は、17日から18日という衝撃的な長さです 。
    この「発見の遅れ」こそが、後述する物件への物理的ダメージと費用を爆発的に増大させる最大の要因となります。  
  • 第一発見者は誰か: 親族や友人が第一発見者となるのは約4割に過ぎません。
    約5割はオーナーや管理会社、行政サービスといった「職業上の関係者」です 。
    社会構造の変化(単身世帯の増加)が社会的孤立を生み、その結果、親族ではなくオーナーが第一発見者となり、発見の遅れ(平均18日)に繋がり、それが物件の甚大な損害とオーナーの経済的損失に直結する。
    この直接的な因果関係を認識することが、リスク管理の第一歩です。  

第2章:孤独死発生後:オーナーを襲う手続きの悪夢

入居者の死が確認された瞬間から、オーナーは単なる清掃問題ではなく、複雑で時間のかかる法務・管理手続きの迷宮に足を踏み入れることになります。

法的手続きの煩雑なプロセス

  1. 発見と警察への通報: 郵便受けの滞留や異臭などから異変を察知しても、オーナーが合鍵で勝手に入室することはできません。
    まずは警察に通報し、その指示を待つ必要があります。
    警察の現場検証が終わるまで、物件は完全に封鎖されます 。  
  2. 警察による捜査: 事件性の有無を確認するため、警察による現場検証と検視が行われます。
    事件性がなければ半日程度で終わることもありますが、死因の特定に時間がかかったり、事件性が疑われたりした場合は、数日から数週間にわたり物件に立ち入れないこともあります 。  
  3. 相続人・連帯保証人への連絡: 次の関門は、故人の相続人や連帯保証人を探し出し、連絡を取ることです。
  4. 賃貸借契約の解除: 入居者の死亡によって賃貸借契約は自動的に終了しません。
    賃借権は相続財産となるため、法的な相続人「全員」から契約解除の合意書面を取り付ける必要があります 。  
  5. 残置物の取り扱い: 室内に残された家財(残置物)も故人の遺産です。
    オーナーが相続人の許可なく勝手に処分すれば、財産権の侵害として損害賠償を請求されるリスクがあります 。  

「相続人不存在」または「相続放棄」

オーナーにとって最大のリスクが、相続人がいない、または全ての相続人が相続放棄を選択するケースです。
相続放棄は、故人の借金だけでなく、原状回復費用などの支払い義務からも逃れるために行われることが多く、オーナーは法的に行き詰まります。

この場合、オーナーが取りうる法的手段は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることです 。
この相続財産清算人が、法的に賃貸借契約の解除や残置物の処分を行う権限を持ちます。

しかし、この手続きには大きな落とし穴があります。
申立人であるオーナーは、数十万円から100万円以上にもなる「予納金」を裁判所に納めなければならない可能性があるのです。
故人の財産が乏しい場合、この予納金が返還される見込みは低く、オーナーは自身の資産を取り戻すためだけに、多額の自己負担を強いられることになります 。  

この法的な枠組みは、結果としてオーナーの資産を「人質」にします。
収入を生むはずの資産が、家賃収入ゼロのまま、法的手続きが完了するまでの数ヶ月から1年以上、費用だけがかさむ負債へと転落してしまうのです。

第3章:経済的打撃:孤独死がもたらすコスト

孤独死の本当の恐ろしさは、その経済的インパクトの大きさにあります。
特殊清掃費用だけでなく、目に見えないコストが積み重なり、オーナーの経営を根底から揺るがします。

日本少額短期保険協会のデータによれば、遺品整理と原状回復にかかる費用の全国平均は約63万円にものぼります 。
しかし、これはあくまで平均値であり、発見が遅れた深刻なケースでは数百万単位の費用が発生することも珍しくありません。  

表1:特殊清掃・原状回復費用

「清掃」という言葉のイメージとはかけ離れた、生物学的汚染の除去と、時には部分的な解体を伴う作業です。

項目費用相場(円)備考
初期汚染除去(体液・血液など)80,000~300,000以上汚染の範囲や床材の種類による  
害虫駆除10,000~50,000以上発見の遅れにより必須となることが多い  
業務用消臭(オゾン脱臭など)30,000~100,000以上複数回の作業が必要な場合も  
解体作業(床・壁紙の撤去)50,000~200,000以上体液が床下や壁の内部に浸透した場合に必要  
内装工事(リフォーム)200,000~600,000以上床材や壁紙の張り替えなど  
合計(目安)370,000~1,250,000以上

表2:遺品整理・その他付随費用

物理的な回復作業以外にも、多額の費用が発生します。

項目費用相場(円)備考
遺品整理・残置物処分50,000~400,000以上1DK~3LDKの物量を想定  
逸失利益(空室期間の家賃損失)200,000~500,000以上法的手続きと原状回復で3~6ヶ月の空室を想定
弁護士費用など100,000~500,000以上相続財産管理人選任申立てなど  
合計(目安)350,000~1,400,000以上

これらのコストは時間と共に増大します。法的手続きが長引けば逸失利益が膨らみ、発見が遅れれば汚損が深刻化し、原状回復費用が高騰するという悪循環に陥るのです。
この複雑なコスト構造は、専門家による介入の必要性を明確に示しています。

第4章:消えない影:「告知義務」という長期的リスク

物件の物理的・金銭的な問題が解決しても、オーナーには「心理的瑕疵物件」としての告知義務という長期的なリスクが残ります。
これは将来の賃料や資産価値に直接影響するため、正確な理解が不可欠です。

2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が、その判断基準を明確にしました 。  

告知義務の範囲

  • 告知が不要なケース: 老衰や病死などの「自然死」や、日常生活における不慮の事故(入浴中の溺死など)で、遺体が早期に発見され、特殊な対応が不要だった場合 。  
  • 告知が必要なケース:
    1. 自殺、他殺、火災などによる死亡 。  
    2. 例外: 自然死であっても、発見が遅れたことにより「特殊清掃」が必要となった場合。  
    3. 居住者が日常的に利用する共用部(廊下やエレベーターなど)で死亡事案が発生した場合 。  

賃貸物件における告知期間

賃貸物件の場合、この告知義務は原則として事案発生からおおむね3年間とされています 。  
※3年経過すれば、すべての場合で告知が不要になるというものではありません。

告知義務の注意点

この3年という期間は絶対ではありません。
例えば、入居希望者から過去の事案について直接質問された場合は、3年以上経過していても事実を正直に告げる必要があります 。  

ここで重要なのは、物件の法的ステータスを決定づけるのが「発見状況」であるという点です。
単なる病死であれば告知義務はありません。
しかし、その発見が平均的な17日間遅れた結果、「特殊清掃」が必要になれば、その物件は法的に「心理的瑕疵物件」となり、3年間の告知義務という足かせをはめられるのです。
発見の遅れは、コストを増大させるだけでなく、物件そのものに法的なスティグマ(負の烙印)を刻み込みます。

第5章:未来を守る盾:現代の家賃保証が災害を未然に防ぐ

では、どうすればこの複雑で甚大なリスクから身を守れるのでしょうか。
冒頭の大阪市都島区のオーナー様が安堵した理由、それが現代の進化した家賃保証プランにあります。

進化する家賃保証プラン

従来の家賃保証は、その名の通り家賃滞納のリスクをカバーするものが主流でした。
しかし、孤独死リスクの増大を受け、現代の各家賃保証会社のプランは「家主費用・利益保険」を付帯させ、その内容を大きく拡充させています 。  

包括的プランの主な補償内容

  • 費用補償: 第3章で詳述した経済的損失の大部分をカバーします。
    • 原状回復費用(特殊清掃、リフォーム費用)  
    • 遺品整理費用  
    • 家賃損失(空室期間中の逸失利益)  
  • 「電話一本で丸投げ」の価値: これこそが、冒頭の事例でオーナー様が「本当に助かった」と語った価値の核心です。
    優れたプランは、単なる金銭的補償にとどまりません。
    オーナーからの連絡一本で、保証会社(または提携会社)が第2章で解説した悪夢のような手続きを代行してくれるのです。
    • 警察や関係各所との連携
    • 相続人の調査と連絡
    • 特殊清掃や遺品整理業者の手配・管理
    • 原状回復工事の手配・管理

このプランの真の価値は、危機管理そのものをアウトソーシングできる点にあります。
金銭的な補償はもちろんのこと、オーナーを精神的、時間的、感情的な負担から解放してくれるのです。
これにより、壊滅的な経営危機になりかねない事態を、管理可能なビジネス上の一問題へと転換させることができます。

結論:事前のリスク管理が大切

本稿で明らかにしてきたように、孤独死はもはや他人事ではなく、すべての賃貸オーナーが直面しうる深刻な経営リスクです。
その被害は、特殊清掃費用という一点に留まらず、法的手続きの長期化、莫大な逸失利益、そして物件価値を毀損する心理的瑕疵という、多層的なダメージをもたらします。

このリスクに対する最善の「予防策」は、孤独死発生時の費用補償と手続き代行サービスを付帯した最新の家賃保証プランへ加入しておくことです。
ただし、各保証会社、保証プランによってカバーできる範囲が異なります。
この内容を吟味し、理想に合うプランを入居者に加入していただくことが賢明です。

しかし、
【もし、すでに孤独死が発生してしまったら?】
【もし、ご自身の物件がすでに心理的瑕疵を抱えてしまったら?】
【あるいは、こうしたリスクを将来にわたって抱え続ける賃貸経営そのものから解放されたいと願うなら?】

予防策だけでは解決できない問題には、別の専門家による「出口戦略」が必要となります。


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